事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和63(オ)1248 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 京都地方裁判所が同庁昭和六一年(ケ)第一六四号不動産競売事件につ き昭和六二年一一月五日作成した配当表のうち、順位一、二番の項記載の被上告人 に関する配当部分を取り消し、順位三番の項中「配当等実施額」の欄の金額を「五、 〇〇〇、〇〇〇円」と変更する。 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。