配当異議

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和63(オ)1248
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
京都地方裁判所が同庁昭和六一年(ケ)第一六四号不動産競売事件につ
き昭和六二年一一月五日作成した配当表のうち、順位一、二番の項記載の被上告人
に関する配当部分を取り消し、順位三番の項中「配当等実施額」の欄の金額を「五、
〇〇〇、〇〇〇円」と変更する。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

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