賃貸借契約解除等

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和61(オ)1454
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 原判決中、被上告人の原審における予備的請求を認容した部分を破
棄する。
被上告人の右破棄した部分の請求を棄却する。
上告人A1、同A2のその余の上告を棄却する。
二 上告人A3の上告を棄却する。
三 本件附帯上告を却下する。
四 被上告人と上告人A1、同A2との関係では、訴訟の総費用はこれ
を二分し、その一を同上告人らの、その余を被上告人の負担とし、被上告人と上告
人A3との関係では、上告費用は同上告人の負担とし、附帯上告費用は附帯上告人
の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。