事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和61(オ)1454 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 原判決中、被上告人の原審における予備的請求を認容した部分を破 棄する。 被上告人の右破棄した部分の請求を棄却する。 上告人A1、同A2のその余の上告を棄却する。 二 上告人A3の上告を棄却する。 三 本件附帯上告を却下する。 四 被上告人と上告人A1、同A2との関係では、訴訟の総費用はこれ を二分し、その一を同上告人らの、その余を被上告人の負担とし、被上告人と上告 人A3との関係では、上告費用は同上告人の負担とし、附帯上告費用は附帯上告人 の負担とする。
出典
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