事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)406 |
| 判決日 | 2019-02-15 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及び争点に関する当事者の主張は,次の3及び4にお いて当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の 第2の2,第3の1及び3,第4の1,2,4及び5に記載のとおりであるか ら,これを引用する。ただし,原判決を以下のとおり訂正する。 (1) 4頁18行目の「賃金」の次に「(基本給)」を加える。 (2) 5頁10行目及び11頁15行目の「別紙」を「別紙賃金比較表」に改め る。 (3) 6頁9行目の「には,」の次に「給与規則及び」を加える。 (4) 6頁10行目の「業務外の疾病」の次に「(以下「私傷病」という。)」を加 える。 (5) 18頁23行目冒頭から20頁18行目までを次のとおり改める。 「(1) 被控訴人における正職員とアルバイト職員との労働条件の相違は,期間 の定めがあることを理由とするものであり,かつ,不合理な労働条件の相 違に該当するため,そのような労働条件を控訴人に適用したことは控訴人 に対する不法行為に該当する。これにより,控訴人は,下記のとおり,合 計1272万1811円の損害を被った。 (2)ア 賃金(基本給)及び賞与 アルバイト職員である控訴人に教室事務員である正職員と同様の労働 条件が適用されれば,A氏と同額の賃金及び賞与が支給されていたはず である。別紙賃金比較表の④のとおり,その差額である770万051 3円が損害となる。 予備的に,平成25年4月新規採用の正職員の賃金との差額(別紙賃 金比較表の⑤)である283万1531円を損害と主張する。 イ 年末年始や創立記念日の休日における賃金支給 アルバイト職員である控訴人は,年末年始と創立記念日については休 日であるため勤務せず,無給となるが,正職員は休日であることによっ て賃金が減額とならないので,その差額が損害となる。 年末年始については,平成25年度(同年12月29日から平成26 年1月3日まで)は,日曜日である平成25年12月29日及び祝日で ある平成26年1月1日を除く4日分,平成26年度(同年12月29 日から平成27年1月3日まで)は,祝日である平成27年1月1日及 び土曜日(指定休日)である同月3日を除く4日分の各賃金が損害とな る。 創立記念日(6月1日)については,平成26年6月1日は日曜日で あったため同日分の損害が生じなかったが,平成25年6月1日は第1 土曜日であったものの同月29日が指定休であったため1日分の賃金が 損害となる。 以上のとおり,平成25年度につき5日分,平成26年度につき4日 分の各賃金が損害となるところ,別紙賃金比較表のとおり,A氏の賃金 日額は平成25年度につき1万1371円,平成26年度につき1万1 620円であるため,損害額は10万3335円(1万1371円×5 日+1万1620円×4日)となる。 予備的
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,109万4737円及びこれに対する平成28 年4月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その9を控訴人の,その 余を被控訴人の各負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。