不動産所有権確認、所有権取得登記抹消請求本訴、同反訴、不動産所有権確認、停止条件付所有権移転仮登記抹消登記請求本訴、同反訴及び当事者参加

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和57(オ)164
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

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主文(判決文より)

本件各上告を棄却する。
各上告費用は各上告人の負担とする。

出典

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