事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和63(あ)948 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 田中清治(被告代理人)
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二四〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和63(あ)948 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二四〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。