事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和60(あ)826 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 由岐和広(被告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中五〇〇日を本刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和60(あ)826 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中五〇〇日を本刑に算入する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。