税理士懲戒処分取消 損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成30(行コ)105
判決日2019-02-20
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記4のとおり当
審における控訴人の補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の第
2の3及び4(9頁23行目~26頁26行目)に記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
(1) 11頁7行目の「場合」」の次に「のうち」を加える。
(2) 13頁20行目の「ならない」の次に「,交通手段が自動車に限られる」を
加え,同頁21行目の「不便な家」を「不便であるばかりでなく,緊急を要す
る事態に対応することが困難な家」に改める。
(3) 13頁25行目の「入居するに際し,」の次に「少なくとも580万円の費
用をかけて」を加える。
(4) 14頁4行目の「備わっており,」の次に「心房細動の持病を有するなど」
を加える。
(5) 15頁8行目の「このような事情」の次に「,特に自用念書は本件行為ない
し本件譲渡と全く関係のない時期に作成されたものであること」を加える。
(6) 16頁9行目の「妻の交友関係のため」を「妻の交友や妻が本件戸建の庭の
樹木の世話をする関係上」に改める。
(7) 17頁12行目の末尾を改行の上,次のとおり加える。
「e 主たる住居に該当するか否かは,主たる住居を譲渡する場合にはこれに代
わる居住用財産を取得するのが通常であるなど,一般の資産の譲渡に比して
特殊な事情があり,担税力も高くない例が多いことを考慮して設けられたと
いう租税特別措置法35条の趣旨に照らして吟味すべきところ,住民票上の
住所地,年賀状や運転免許証,税理士・公認会計士登録の住所がどこである
かは,主たる住居該当性の判断と関係がない。」
(8) 18頁24行目の末尾を改行の上,次のとおり加える。
「a 一般に,課税標準の中には極めて難解なものがあり,また頻繁に改訂さ
れるなどの理由により,専門家であっても理解が容易でなく,法律の解釈,
適用を誤ることがしばしば生じ,過失によって誤った申告をすることは決
して珍しいことではない。したがって,自己脱税の成立要件とされる仮装
隠蔽行為とは,例えば,二重帳簿を付ける,架空人の名義を使用するなど,
過失による誤った申告(過少申告など)とを区別する明確な要件である。
租税特別措置法35条の適用を受けるには住民票を添付することが必
要であり,控訴人が本件確定申告に当たり,住民票を添付したことは仮装
行為には当たらない。」
(9) 18頁25行目の冒頭に「b」を加える。
(10) 26頁9行目の「(5)ア及びウ」を「(5)イ及びエ」に改める。
4 当審における控訴人の補充主張
(1) 主たる住居の該当性については多数の事実を総合勘案して判断されるが,
当該家屋の入居目的,当該家屋の構造及び設備の状況を軽視することは許され
ない。また,平成23年当時

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。