事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和60(オ)109 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 上告人の本訴請求のうち、金沢地方裁判所が同庁昭和五三年(ケ) 第一三三号不動産任意競売事件について作成した第一審判決別紙(一)の支払表の支 払順位2の被上告人に対する支払額を一二九八万二九一七円に、支払順位3の上告 人に対する支払額を一二三二万三九七二円に変更することを求める請求に係る部分 につき、原判決を破棄し、右破棄部分を名古屋高等裁判所に差し戻す。 二 その余の本件上告を棄却する。 三 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。