爆発物取締罰則違反、傷害、現住建造物等放火
事件の基本情報
裁判所
最高裁判所
事件番号
昭和63(あ)664
分類
最高裁
判決種別
判決
この事件の代理人
内藤政信
(不明)
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。 当番の未決勾留日数中三二〇日を本刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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