爆発物取締罰則違反、傷害、現住建造物等放火

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和63(あ)664
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
当番の未決勾留日数中三二〇日を本刑に算入する。

出典

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