事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和60(オ)728 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決中上告人・附帯被上告人の敗訴部分を破棄する。 右部分につき、被上告人・附帯上告人の控訴を棄却する。 本件附帯上告を棄却する。 原審及び当審の訴訟費用は被上告人・附帯上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和60(オ)728 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
原判決中上告人・附帯被上告人の敗訴部分を破棄する。 右部分につき、被上告人・附帯上告人の控訴を棄却する。 本件附帯上告を棄却する。 原審及び当審の訴訟費用は被上告人・附帯上告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。