退職金支払、民訴一九八条二項に基づく損害賠償申立

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和60(オ)728
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

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主文(判決文より)

原判決中上告人・附帯被上告人の敗訴部分を破棄する。
右部分につき、被上告人・附帯上告人の控訴を棄却する。
本件附帯上告を棄却する。
原審及び当審の訴訟費用は被上告人・附帯上告人の負担とする。

出典

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