離婚請求本訴、財産分与等請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和63(オ)316
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。