事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和59(オ)199 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 原判決添付物件目録1及び12記載の各土地につき、被上告人らが共 有持分各七分の一を有することを確認する。 二 原判決中前項の各土地が亡Dの遺産であることを確認した部分を除 く上告人敗訴部分に対する本件上告を棄却する。 三 上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。