事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)1709 |
| 判決日 | 2019-03-14 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項、著作権法112条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点を判断する前提となるものである。 (1) 当事者等(弁論の全趣旨) - 2 - ア 控訴人は,放送番組の企画及び制作等を目的とする株式会社である。 イ 被控訴人会社は,菓子,酒類,茶,清涼飲料水等の製造,販売及び輸出 入等を目的とする株式会社である。 被控訴人P1は,平成27年4月27日まで,被控訴人会社の代表取締 役であった者である。 ウ P2は,粘着テープの販売業及び印刷業を目的とする会社を経営してい る。(証人P2 2頁) (2) 組合の成立(甲36,73) 控訴人の代表者であるP3,被控訴人P1及びP2は,それぞれ出資をし て,ゆず姫有限責任事業組合契約(以下「本件組合契約」という。)を締結 し,平成21年8月6日にゆず姫有限責任事業組合(以下「本件組合」とい う。)が成立した。 本件組合は,有限責任事業組合契約に関する法律に基づくものであり,法 人格はない。 (3) ゆずの里映像等の製作(甲4~7,21~29,弁論の全趣旨) P3は,平成22年4月頃までに,本件目録記載一の1から9までの映像 (以下,これらの映像を総称する場合は「本件ゆずの里映像」といい,上記 各映像に係るデータを媒体に記録したもの〔映画の著作物〕を併せて,便宜 上「本件各ゆずの里映像」という。なお,本件ゆずの里映像の静止画である 同目録記載四の1のデジタル写真を「本件写真1」,同じく同目録記載四の 2のデジタル写真を「本件写真2」,本件写真1と本件写真2を併せて「本 件各写真」,本件各ゆずの里映像と本件各写真を併せて「本件各ゆずの里映 像等」という。)の素材を撮影した。 控訴人は,P3が上記映像を編集して作成した本件目録一の1の映像を記 録したDVDを製作し,平成21年5月20日,被控訴人P1に対し,上記 DVDを交付した。 - 3 - 控訴人は,本件各写真を被控訴人P1に交付するほか,上記と同様の方法 によって,本件各ゆずの里映像(本件目録一の2~9)を記録したDVDを 製作し,本件各写真とともに,被控訴人P1もしくは本件組合に交付した。 なお,これら本件各ゆずの里映像の著作権の帰属については,争いがある (本件各写真の著作権については,控訴人に帰属することに争いがない。)。 (4) 被控訴人らによる本件各ゆずの里映像等の使用(甲4,6,7,15,2 1~29,37,38,弁論の全趣旨) 被控訴人らは,平成21年8月頃から少なくとも平成28年10月15日 までの間,被控訴人会社の通販サイトに本件各ゆずの里映像のうちのいずれ かを掲載し,また,前記通販サイトの2か所に本件写真1を掲載して公衆送 信した。 被控訴人らは,平成21年8月頃から少なくとも平成27年8月頃までの 間,被控訴人会社のウェブサイトに本件各ゆずの里映像のうちのいずれかを 掲載し,平成22年3月頃,上記
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。