事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和59(オ)15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決中、被上告人の上告人A1及び同A2に対する附帯請求のうち、 「金六七六二万五二九五円に対する昭和四九年八月九日から支払済みに至るまで年 五分の割合による金員」を超える金員の支払請求を認容した部分並びに被上告人の 上告人A3に対する附帯請求のうち、「金六七六二万五二九五円に対する昭和四九 年八月六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員」を超える金員の支払 請求を認容した部分を破棄する。 右各部分につき、被上告人の控訴を棄却する。 その余の本件上告を棄却する。 訴訟の総費用は上告人らの連帯負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。