恐喝、殺人、死体遺棄、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、現住建造物放火未遂
事件の基本情報
裁判所
最高裁判所
事件番号
昭和58(あ)1
分類
最高裁
判決種別
判決
この事件の代理人
海渡雄一
(不明)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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