恐喝、殺人、死体遺棄、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、現住建造物放火未遂

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和58(あ)1
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。

出典

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