事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(う)53 |
| 判決日 | 2019-03-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役1年に処する。 原審における未決勾留日数中210日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予し, その猶予の期間中被告人を保護観察に付する。 大阪地方検察庁で保管中の覚せい剤1袋(同庁平成30年 領第291号符号1)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。