贈賄
事件の基本情報
裁判所
最高裁判所
事件番号
昭和61(あ)36
分類
最高裁
判決種別
判決
この事件の代理人
諫山博
(被告代理人)
主文(判決文より)
本件各上告を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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