事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)1 |
| 判決日 | 2019-04-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点-本件選挙の投票の効力 (原告らの主張) ⑴ 本件選挙においては,仲川候補の有効投票数の算定に当たって,一旦疑 問票に分類された後有効票とされたものが少なくとも4434票あった。 これらの票は,「中川」,「中野げん」,「中田げん」,「中山」等と記 載されたものであり,公選法68条1項8号の「公職の候補者の何人を記 載したかを確認し難いもの」に当たり,無効票とされるべきであるにもか かわらず,全て仲川候補に対する有効票とされた(以下,これらの票を 「潜在的無効票」という。)。他方,原告山下の有効投票数の算定に当た って,一旦疑問票に分類された後で無効票とされたものは912票あった。 これらの中には,原告山下を誤記載した「木下まこと」,「山田真」, 「山中まこと」,「山本まこと」等,原告山下の有効票となるべき票が含 まれていたにもかかわらず,これらの票は全て無効票のままとされた(以 下,これらの票を「潜在的有効票」という。)。このように,仲川候補及 び原告山下の有効投票数の算定に違法が存した。 潜在的無効票及び潜在的有効票の合計数が仲川候補と原告山下との得票 差2022票に及ぶとすれば,当選無効の原因となり得る。 ⑵ 本件疑問票のうち原告山下の有効票であるものが存することは,別紙 「検証の結果及び当事者の主張」原告らの主張欄記載のとおりである。 (被告の主張) ⑴ 原告らの上記⑴の主張は,不知ないし争う。 ⑵ 本件疑問票の効力は,別紙「検証の結果及び当事者の主張」被告の主張 欄記載のとおりである。本件疑問票の中には,原告山下の有効票と理解し 得る票のみならず,仲川候補の有効票と理解し得る票も複数存した。これ らの結果に鑑みれば,本件選挙の投票用紙の分類作業において間違いがあ ったとしても,原告らが主張するような,特定の候補者の票のみを無効と するような恣意的な運用はなかった。 また,本件選挙の開票時無効票は,その分類ごとに無効投票決定箋が付 され,原告山下の立会人を含む立会人4名の印と選挙長の印が押印され, 判断に迷う票には,個別に疑問投票決定箋が付され,立会人らと選挙長全 員で判断していたものであり,無効票,疑問票の判定は適正な手順で行わ れていた。 本件検証目的物の中に,原告らが主張する「木下まこと」,「山田真」, 「山中まこと」,「山本まこと」はそれぞれ1票しかなく,潜在的有効票 が多数存したという事実もない。 本件選挙において無効票と分類された2951票のうち1507票は白 紙投票であり,その他の分類は本件検証目的物を除けば817票であるが, これらは白紙投票と同じく恣意的な運用の余地がない無効票である。本件 検証目的物627票のうち本件疑問票は46票であり,うち本件検証時, 原告らから原告山下の有効票であると主張があったものは37票である。 これら
主文(判決文より)
原告らの請求を棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。