親子関係不存在確認等再審

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和59(オ)1122
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決中上告人Aの認知請求に係る再審の訴えに関する部分を破棄し、
右部分について、第一審判決を取り消し、被上告人らの訴えを却下する。
右部分に関する訴訟の総費用は、被上告人らの負担とする。

出典

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