事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成1(あ)186 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 小野識之(被告代理人)
主文(判決文より)
原判決及び第一審判決を破棄する。 本件公訴事実中各指紋不押なつの点につき、被告人を免訴する。 被告人を罰金一万五〇〇〇円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二五〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を 労役場に留置する。 この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。