損害賠償

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和60(オ)933
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 原判決中被上告人B1及び同B2に関する部分並びにその余の被上
告人らについての上告人ら敗訴部分を破棄し、右各部分につき右被上告人らの控訴
をいずれも棄却する。
二 別紙選定者目録(一)から同(一七)までに選定当事者として表示され
た各被上告人らは、それぞれ上告人A1興産株式会社に対し、各同目録記載の各選
定者ら負担に係る同目録返還金額欄記載の各金員及びこれに対する昭和六〇年三月
三〇日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
三 第一項に関する控訴費用及び上告費用は同項掲記の被上告人らの負
担とし、前項の裁判に関する費用は同項掲記の被上告人らの負担とする。

出典

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