不当労働行為救済命令取消

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和63(行ツ)157
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決のうち被上告人のした再審査申立棄却命令の左記部分に関する部
分を破棄し、第一審判決のうち右部分を取り消す。
被上告人のした再審査申立棄却命令のうち左記部分を取り消す。
上告人のその余の上告を棄却する。
訴訟の総費用はこれを五分し、その二を被上告人の、その余を上告人の
負担とし、参加によって生じた訴訟費用はこれを五分し、その二を被上告補助参加
人らの、その余を上告人の負担とする。
記
東京都地方労働委員会の昭和五二年三月一日付初審命令(都労委昭和五
〇年(不)第六一号事件初審命令)の
(一) 主文第1項のうち昭和五〇年四月五日付「警告並びに通告書」及
び同年五月一〇日付「警告並びに通告書」のうち集会にかかるもの(一通)、
(二) 主文第3項、
(三) 主文第4項(1)のうち同年四月五日付「警告並びに通告書」及び
同年五月一〇日付「警告並びに通告書」のうち集会にかかるもの(一通)並びに主
文第4項(2)
を維持した被上告人の昭和五四年一二月五日付再審査申立棄却命令(中
労委昭和五二年(不再)第二五号事件再審査命令)のうちの該当部分

出典

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