事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)50 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとおり補正す るほかは,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要等」の2,「
主文(判決文より)
1 控訴人gの本件控訴に基づき,原判決中,控訴人gに関する部分を次のとお り変更する。 大阪府教育委員会が控訴人gに対してした平成26年6月17日付け戒告 処分を取り消す。 控訴人gのその余の請求を棄却する。 2 控訴人gを除くその余の控訴人らの本件各控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用のうち,控訴人gと被控訴人との間に生じたものについては,第1, 2審を通じてこれを17分し,その1を同控訴人の,その余を被控訴人の各負 担とし,同控訴人を除くその余の控訴人らと被控訴人との間に生じたものにつ いては,控訴費用を同控訴人らの負担とする。
出典
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