事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和60(オ)1274 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 原判決及び第一審判決中上告人敗訴部分を次のとおり変更する。 1 上告人は、(一) 被上告人B1、同B2、同B3、同B4及び同B 5を除くその余の被上告人らに対し、各金二万円及びこれに対する昭和五六年三月 一日から支払済みまで年五分の割合による金員、(二) 被上告人B1及び同B2に 対し、金二万円及びこれに対する昭和五六年三月一日から支払済みまで年五分の割 合による金員、(三) 被上告人B3、同B4及び同B5に対し、金二万円及びこれ に対する昭和五六年三月一日から支払済みまで年五分の割合による金員をそれぞれ 支払え。 2 被上告人らのその余の請求を棄却する。 二 訴訟の総費用は、これを三分し、その二を上告人の、その余を被上 告人らの各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。