事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成30(ネ)2158
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法13条、憲法14条1項、憲法31条、憲法82条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,後記
3で「当審における控訴人の補充主張」を付加するほかは,原判決「事実及び
理由」の「第2 事案の概要」の2ないし4のとおりであるから,これを引用
する。
ただし,3頁26行目の「本件刑事事件」を「本件各公判期日」と,13頁
各改める。
3 当審における控訴人の補充主張
⑴ 本件裁判官の法廷警察権行使の違法について
ア 刑訴法287条1項違反について
刑訴法287条1項にいう「公判廷」は,場所的概念として解釈される
べきである。
仮に,「公判廷」を実体的審理の開始から終了までと解するとしても,
同項の趣旨は,身体拘束が防御活動を保障された被告人の心理面へ及ぼす
影響に着目するとともに,手続の公正を外形的にも確保することにあると
ころ,被告人は,実体的審理の開始前後に手錠等を施された姿を傍聴人に
見られることにより,屈辱感,羞恥心等の心理的影響を受けた状態でその
後の審理に臨まなければならなくなることに加え,被告人が犯罪者である
かのような印象を与えることになるなど外形的な手続の公正に反する。し
たがって,公判廷における身体不拘束の原則は,実体的審理の開始前及び
終了後にも及ぼされなければならない。
イ 人格権侵害(憲法13条,自由権規約7条,10条違反等)について
被告人が公判廷において手錠等により身体の拘束を受けている状態が
公表されることは,被告人を侮辱し,名誉感情を侵害するものであると
- 2 -
ころ(最高裁平成15年(受)第281号同17年11月10日第一小法
廷判決・民集59巻9号2428頁),被告人が公開の法廷において手
錠等により身体の拘束を受けている姿を法廷内の人々の目にさらすこと
は,公表と同じであり,被告人を侮辱し,名誉感情を侵害するものとし
て人格権の侵害に当たることは明らかである。したがって,比例原則に
従い,被告人の名誉感情が害されるその具体的内容や程度の検討,及び
それに応じた代替手段が検討されるべきであったが,本件ではそれがさ
れなかった。
被告人が手錠等を施された姿を法廷内の人々の目にさらすことは,品
位を傷つける取扱いとして,自由権規約7条,10条に違反するととも
に,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑
罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)16条に違反し,ま
た,非収容者に対する処遇最低基準を定め,手錠等の拘束具の使用につ
いて比例原則が採用されている,国連被拘禁者規則33条及び改訂決議
47条,48条にも違反する。
ウ 公平な裁判を受ける権利,無罪推定の権利等の侵害(憲法31条,37
条,自由権規約14条2項違反等)について
無罪推定の権利保護のためには,原則として,形式的にも無罪の推定を
受ける者として一般人と同様に扱われるべきであるから,可能

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。