事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)345 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 争点は,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の3(原判決5頁 9行目から14行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 4 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概 要」の4(原判決5頁16行目から15頁10行目まで)に記載のとおりである から,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。