事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行コ)23 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1から3までに記載 のとおりであるから,これを引用する(引用に際しては,「原告」を「控訴 人」と,「被告」を「被控訴人」とそれぞれ読み替える。以下同じ。)。 3 当審における控訴人の補充主張 本件再生計画においては,控訴人のような新規会員権の発行を受けた者 との関係では,B社との会員契約は解除されておらず,本件営業譲渡によ って,預託金の額が450万円から10万円に変更された会員契約がC社 に引き継がれているのであるから,控訴人が本件新会員権を譲渡した時点 と本件旧会員権を取得した時点で資産の同一性が維持されており,本件旧 会員権の取得に要した本件登録料等の550万円は,本件新会員権の取得 価額になるというべきである。 本件再生計画においては,引き続き本件ゴルフ場を会員として利用する ことを希望する会員に対しては,新たな預託金の支払を求めることなく, C社から1口10万円の新規会員権を発行すること,B社は,C社に対し, C社が負担する預託金の総額に相応する精算金を支払うことなどが定め られている。 上記定めによれば,C社は,450万円から10万円に減額されたB社 の預託金返還債務について,債務引受をしていることとなり,旧会員契約 と新会員契約の同一性が維持されていることを示している。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。