事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)500 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項1号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 後記4のとおり当審において追加された争点及びこれについての当事者の主 張を加えるほか,原判決5頁19行目から18頁3行目までに記載のとおりで あるから,これを引用する。ただし,次のとおり補正する。 (原判決の補正) (1) 原判決14頁3行目の「引き続き同じ店舗で」を「旧大阪駅前店及び旧 堺東店と同じ場所に被控訴人が開設する店舗で引き続き」に改める。 (2) 原判決15頁15行目の末尾の次に行を改め,「また,それまで,旧大 阪駅前店,旧堺東店及び心斎橋店の運営を被控訴人が控訴人に委託していた という関係があり,長年コンタクトレンズ販売店の経営により培ってきたノ - 3 - ウハウを拠出していた控訴人は,旧大阪駅前店開店当初から,自己のコンタ クトレンズ販売店の経営と競業する形で被控訴人がコンタクトレンズ販売店 の経営を開始することを避けたいと考えており,被控訴人もその要請を拒否 する理由はなかったから,被控訴人は,信義則上も,控訴人に対し競業避止 義務を負っていた。」を加える。 (3) 原判決16頁9,10行目の「債務不履行又は不法行為」を「債務不履 行(フランチャイズ契約に基づく競業避止義務違反)又は不法行為(信義則 に基づく競業避止義務違反)」に改める。 (4) 原判決16頁22,23行目の「合意をしていない」を「合意をしてい ないし,信義則上競業避止義務を負うこともない」に改める。 (5) 原判決18頁3行目の「オープンによるものである」を「オープンによ るものに過ぎないし,被控訴人が控訴人に対し競業避止義務を負わない以上, 被控訴人が控訴人に対し何らかの損害賠償責任を負う理由はない」に改める。 4 当審において追加された争点及び当事者の主張 (1) 追加された争点 被告チラシの作成,頒布は,控訴人の営業上保護された法的利益を侵害す る不法行為に該当するか(争点1-5) (2) 控訴人の主張 本件チラシが著作物と認められないとしても,本件チラシを複製して作成 した被告チラシを頒布することは,控訴人が多大な時間と労力を費やした成 果を冒用するものであり,控訴人の営業上保護された法的利益を侵害するも のとして不法行為を構成する。 本件チラシは,旧チラシの作成段階も含めると,控訴人の従業員であった P3が多大な時間(約1年)と労力を費やして作成したものである。被控訴 人は,本件チラシのデッドコピーである被告チラシを,スマートコンタクト 大阪駅前店(控訴人側経営)に近接した地域であるスマイル大阪駅前店(被 - 4 - 控訴人側経営)の周辺で頒布し,集客効果を上げていたことがうかがわれる。 これは社会通念上許容される自由競争の範囲を逸脱し,法的保護に値する控 訴人の営業上の利益を違法に侵害するものである。 この不法行為により,控訴人は,著作
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。