事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(う)421 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
原判決中被告人Bに関する部分を破棄する。 被告人Bを懲役1年に処する。 被告人Bに対し,この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予す る。 原審における訴訟費用のうち,証人C,同Dに支給した分の全部及び その余の証人に支給した分の2分の1を被告人Bに負担させる。 被告人Aの本件控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(う)421 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
原判決中被告人Bに関する部分を破棄する。 被告人Bを懲役1年に処する。 被告人Bに対し,この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予す る。 原審における訴訟費用のうち,証人C,同Dに支給した分の全部及び その余の証人に支給した分の2分の1を被告人Bに負担させる。 被告人Aの本件控訴を棄却する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。