A公契約関係競売入札妨害,贈賄,B入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害(変更後の訴因 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律違反)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成30(う)421
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

原判決中被告人Bに関する部分を破棄する。
被告人Bを懲役1年に処する。
被告人Bに対し,この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予す
る。
原審における訴訟費用のうち,証人C,同Dに支給した分の全部及び
その余の証人に支給した分の2分の1を被告人Bに負担させる。
被告人Aの本件控訴を棄却する。

出典

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