意匠権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成30(ネ)2523
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、民法704条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり補正し,
後記3のとおり,当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決
「事実及び理由」中の第2の1及び2,第3の1から4まで(原判決2頁2
3行目から27頁18行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
(原判決の補正)
(1) 原判決3頁22行目の末尾に「なお,この関連意匠は,本件意匠におけ
る中間フィンの枚数(2枚)を変更して,5枚としたものである(甲3,
4)。」を加える。
(2) 原判決4頁1行目の末尾に,改行の上,「ウ 一審被告は,平成30年
5月10日,本件意匠について,意匠登録の無効審判を請求したが,同年1
1月27日,請求は成り立たないとの審決がされたことから,知的財産高等
裁判所に審決取消しを求める訴訟(平成30年(行ケ)第10181号)を提
起した(乙26,30)。」を加える。
(3) 原判決6頁2行目の「被告製品の意匠」を「被告製品の本件意匠に相当
する部分の意匠(ただし,原判決別紙「被告製品の図面」の実線部分の意匠
であり,以下,単に「被告製品の意匠」という。また,各物件の本件意匠に
相当する部分の意匠を「イ号意匠」等という。)」に改める。
(4) 原判決8頁11行目及び12行目の「被告製品」を,いずれも「被告製
品の意匠」に改める。
(5) 原判決15頁23行目の「『熱設計完全入門』」を「『エレクトロニク
スのための熱設計完全入門』」に改める。
(6) 原判決16頁5行目の「同軸照明装置」を「同軸・スポット照明」に改
める。
(7) 原判決16頁17行目の「これを」を削除する。
(8) 原判決17頁26行目,18頁6行目の「具体的構成態様」をいずれも
「基本的構成態様」に改める。
3 当審における当事者の補充主張
(1) 争点1(被告製品の意匠は本件意匠に類似するか )について
【一審原告の主張】
ア 新型の意匠と本件意匠との差異点
LED検査用照明装置では,需要者が放熱性に着目するのは当然であ
るから,放熱用フィンの外観において,放熱性に大きな影響を与えると
は看取できない程度の差異は,ありふれた手法によるわずかな違いとい
える。
新型のフィンについて,円弧の一部を切り取ったフラット面が設けら
れ,フィンの前面の縁に程度の大きいテーパーが設けられている点は,
本件意匠と異なっている。しかし,これらは,放熱性に影響を与えると
看取できる形態ではないし,フラット面やテーパーは,円盤状フィンに
簡単な追加加工を施して形成できるから,ありふれた手法によるわずか
な違いである。
イ 新型の意匠と本件意匠との共通点
これに対し,本件意匠と新型の意匠との共通点である電源ケーブルの
引出し位置が後方部材にないこと(すなわち,中間フィン及び後端フィ
ンには支持軸体の通過部分以外に

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴及び一審被告の控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は,各自の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。