事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行コ)30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,次の3及び4のとおり, 当審における控訴人及び被控訴人らの主張を付加するほかは,原判決「事実及 び理由」の第2の2,第3及び第4に記載のとおりであるから,これを引用す る。ただし,原判決を次のとおり訂正する。 4頁25行目の「遂行」を「執行」に改める。 9頁6行目の「勤務する」を「勤務に対する」に改める。 15頁3行目の「正確」を「性格」に改める。 15頁25行目の「自覚」の次に「と認識」を加える。 3 当審における控訴人の主張 被控訴人らが当審において追加した請求について 本件各考課には違法性がない上,被控訴人らについて,ひげがなければ本 件各考課において第3区分になるとは帰結されないから,勤勉手当差額相当 額の損害が生じたとは認められない。 ⑵ 国賠法上の違法行為の有無について ア 本件身だしなみ基準の制定について ①接客・接遇に関わる事業者において,利用者や顧客等の受け止め方に 配慮し,身だしなみにつき従業員に指導を行うことは一般に行われている こと,②控訴人職員の身だしなみに対しては,従前から市民等から厳しい 視線が寄せられており,控訴人では身だしなみについての規律遵守の取組 みを徹底し,関連する規則等を整備してきたこと,③他の交通事業者でも, 運転士・車掌等は接客部門として位置付け,ホテル飲食業並みの質の高い 身だしなみを求めて「ひげはきれいに剃る」等の規定を設けているところ, 交通局は,競合民間交通事業者との競争に打ち勝つべく,お客さま第一主 義を経営方針に掲げて顧客サービス活動等に取り組んできたこと,④ひげ を含めた身じまい・嗜好は,人格的生存に不可欠な人権として社会的に承 認されているものではなく,憲法上の人権として保障されるものではない ことに照らせば,「ひげが剃られた状態を理想的な身だしなみとする服務 上の規律を設けること」には,「一応」にとどまらない高度の必要性・合 理性があるというべきである。 本件身だしなみ基準を遵守しようとしない運転士の姿は,顧客の安心感 に悪影響を及ぼし,服務規律を遵守しない態度は,安全のための規範意識 をも鈍麻させる。 本件身だしなみ基準が服務規律として合理的な範囲のものである以上, その解釈として,職員の完全な任意による協力しか求めることができず, 不利益処分ではない人事考課において考慮事情とすることすら許されない などという帰結を導くことはできない。 イ 本件身だしなみ基準に基づく業務上の指導について C運輸長の被控訴人Bに対する平成24年12月21日の面談の際の 「守らなければ処分の対象とするということです。」等の発言は,交通局 の見解ではなく,C運輸長の誤解に基づくものである。被控訴人Bは,こ れを受けてひげを剃ったこともなく,人事上の処分や退職勧奨等を受けた ことも
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件各附帯控訴(当審で追加された請求を含む。)をいず れも棄却する。 2 控訴費用のうち,補助参加によって生じた費用を補助参加人の負担とし, その余を控訴人の負担とし,附帯控訴費用は被控訴人らの負担とする。
出典
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