著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和1(ネ)1187
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項10号、著作権法29条1項、著作権法112条1項

この事件の代理人

  • 佐藤進(被告代理人)/福岡県弁護士会

争点(判決文より)

争点(当審追加請求に関するものを除く。以下同じ。)
(1) 著作権侵害関係
ア 控訴人が本件ビデオの著作権を有するか
(ア) 控訴人は,被控訴人に対し,原告撮影ビデオの著作権を譲渡したか
(争点1)
(イ) 被控訴人は,著作権法29条1項により本件ビデオの著作権を取得
したか(争点2)
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イ 被控訴人による本件ビデオの複製について控訴人が許諾したか(争点3)
ウ 被控訴人及び原審被告P2らが本件ビデオを複製,頒布するおそれがあ
るか(争点4)
(2) 著作者人格権侵害関係
著作者人格権侵害のおそれの有無(争点5)
4 争点に関する当事者の主張
当審における控訴人の主張を後記5に加えるほか,原判決「事実及び理由」
第3の1から5まで(原判決3頁23行目から7頁21行目まで。ただし,
原判決6頁22行目から26行目まで及び7頁9行目から12行目までを除
く。)に記載のとおりであるから,これを引用する。
5 当審における控訴人の主張
(1) 争点2(被控訴人は,著作権法29条1項により本件ビデオの著作権を取
得したか)について
原告撮影ビデオの「映画製作者」は控訴人であり,被控訴人ではない。し
たがって,被控訴人は,著作権法29条1項により本件ビデオの著作権を取
得していない。
ア 被控訴人は,映画の著作物を製作する意思を有していないこと
被控訴人は,ビデオの内容を最終的に決定していない。控訴人が,新郎
新婦や関係者と打合せをして,当日の事情を踏まえ,映画の著作物を製作
している。すべての裁量は控訴人にあった。
また,控訴人は,原告撮影ビデオについて,最終的なプログラムの脚本
を書いた上で,製作を行った。映画の著作物の製作は,思い付きで行うも
のではなく,全ての段取りは脚本に集約されている。
イ 被控訴人は,映画の著作物の製作に関する法律上の権利義務が帰属する
主体となる者とはいえないこと
エフ・ジェイホテルズと被控訴人との委託契約は,あくまでも当事者間
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における契約にすぎず,最終的な納品義務が被控訴人にあることを意味す
るにすぎない。したがって,著作権法上の「映画製作者」の認定において
特段意味を有する事実とはいえない。
ウ 被控訴人は,映画の著作物の製作に関する経済的な収入・支出の主体と
なる者とはいえないこと
控訴人は,映画の著作物の製作の目的を達成するために,必要な設備投
資を行い,またそれら機材を購入して保有し,それらを利用して映画の著
作物を製作した。したがって,経済的な収入・支出の主体は控訴人という
べきである。
エ 音楽著作権料に関する支払の状況も勘案すべきであること
著作権法2条1項10号の「発意と責任を有する者」とは,法律(著作
権法等)や契約を守って映画を製作する者に限られるというべきであると
ころ,本件では,被控訴人は

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における追加請求をいずれも棄却する。
3 当審における訴訟費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。