事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行コ)90 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張は,原判決3頁7行目の「無 給とすること」の後に「(以下「給与減額情報」という。)」を加え,後記3 で「当審における控訴人の補充主張」を,後記4で「当審における控訴人の補 充主張に対する被控訴人の反論」をそれぞれ付加するほかは,原判決「事実及 び理由」中第2の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における控訴人の補充主張 ⑴ 本件訂正前記載に係る情報は,本件条例18条1項に規定する「事実の誤 り」に該当するから,本件決定を取り消し,被控訴人に対し,本件訂正後記 載のとおり訂正することを義務付けるべきである。 ⑵ 本件条例の定める訂正請求の制度の趣旨目的からすれば,「事実の誤り」 とは,自己情報中の事実と客観的な事実とが相違している場合はもとより, 一見して相違しているといえなくても,当該自己情報が利用されることによ り誤った評価・判断が行われるなどすることを通じて当該自己情報に係る者 の権利利益が侵害される相当程度の蓋然性が存する場合には,実質的にみて 自己情報中の事実と客観的な事実が相違しているといえるから,その場合を も含むというべきである。そして,本件条例が,行政は保有個人情報を利用 目的に必要な範囲内で正確かつ最新なものとすること等に関して必要な措置 を講じなければならない(10条,2条1号,8号,9号)としていること からすれば,自ら利用・引用した自己情報の事実と客観的な事実との間に齟 齬があることが明らかな場合には,行政の裁量でその内容を訂正しないとい うことはあり得ない。 ⑶ 本件において,被控訴人は,控訴人が「同意書」の有無ではなく「同意」 の有無を問題視していることを十分認識していたのに,控訴人から,対象職 員の同意を得ることなく当該職員の給与減額情報を提供していた違法性を指 摘され,当該職員に謝罪すべきと主張されたため,自らの責任は認めない限 度で,控訴人をなだめるため,また,控訴人の指摘に納得をしている素振り を見せるためだけに本件通知文書を発出したが,これは,被控訴人が,対象 職員から同意を得ていなかったという問題点を隠ぺいすることが目的であっ た。したがって,本件訂正前記載に係る自己情報事実と客観的事実の相違は, 非常に重要なものといわざるを得ないから,「事実の誤り」があったことは 明らかである。 4 当審における控訴人の補充主張に対する被控訴人の反論 ⑴ 本件条例の定める訂正請求の趣旨目的からすると,当該自己情報が利用さ れることにより当該個人情報に係る者の権利利益が侵害される相当程度の蓋 然性自体が存在しない場合には,訂正を認める必要はないのであって,この 点を訂正請求の対象となる「事実の誤り」の有無の判断基準にすべきである。 ⑵ 被控訴人は,給与減額情報の提供に同意してい
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。