損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(ネ)2612
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法715条1項、民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
被控訴人は,控訴人に対し,1000円及びこれに対する平成26
年11月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,差戻し前一審,差戻し前控訴審,上告審(上告提起事件
を除く。)及び差戻し後の控訴審(当審)を通じ,これを100分し,
その1を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。