事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)2612 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条1項、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 被控訴人は,控訴人に対し,1000円及びこれに対する平成26 年11月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,差戻し前一審,差戻し前控訴審,上告審(上告提起事件 を除く。)及び差戻し後の控訴審(当審)を通じ,これを100分し, その1を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
出典
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