事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行コ)104 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件売買代金額等を不開示としたことの国家賠償法上の違法性(争点1) ⑵ 本件条項を不開示としたことの国家賠償法上の違法性(争点2) 損害の有無及びその数額(争点3) 5 4 争点に関する当事者の主張 原判決の「事実及び理由」の第2の4(4頁12行目から10頁24行目ま で)のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,11万円及びこれに対する平成28年9月28 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 10 3 訴訟費用は第一審及び第二審を通じて被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。