事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)1670 |
| 分類 | 高裁 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴及び一審被告の控訴をいずれも棄却する。 2 一審原告の請求の減縮に基づき,原判決主文第1項及び第2項を 次のとおり変更する。 (1) 原判決別紙「原告製品目録1」及び原判決別紙「原告製品目録 2」記載の製品に使用する原判決別紙「種苗目録1」及び本判決 別紙「種苗目録2-2」記載の種苗を,一審原告が生産し,調整 し,譲渡の申出をし,譲渡し,輸出し,輸入し,又はこれらの行 為をする目的をもって保管する行為につき,一審被告が,品種登 録第15866号及び品種登録第15867号の各育成者権に基 づく差止請求権を有しないことを確認する。 (2) 原判決別紙「種苗目録1」及び本判決別紙「種苗目録2-2」 記載の種苗を使用した原判決別紙「原告製品目録1」及び原判決 別紙「原告製品目録2」記載の製品を,一審原告が販売する行為 につき,一審被告が,品種登録第15866号及び品種登録第1 5867号の各育成者権に基づく差止請求権を有しないことを確 認する。 3 控訴費用は,各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。