育成者権に基づく差止請求権不存在確認請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成30(ネ)1670
分類高裁 / その他
判決種別判決

この事件の代理人

  • 溝上哲也(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 松本司(被告代理人)/大阪弁護士会

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴及び一審被告の控訴をいずれも棄却する。
2 一審原告の請求の減縮に基づき,原判決主文第1項及び第2項を
次のとおり変更する。
(1) 原判決別紙「原告製品目録1」及び原判決別紙「原告製品目録
2」記載の製品に使用する原判決別紙「種苗目録1」及び本判決
別紙「種苗目録2-2」記載の種苗を,一審原告が生産し,調整
し,譲渡の申出をし,譲渡し,輸出し,輸入し,又はこれらの行
為をする目的をもって保管する行為につき,一審被告が,品種登
録第15866号及び品種登録第15867号の各育成者権に基
づく差止請求権を有しないことを確認する。
(2) 原判決別紙「種苗目録1」及び本判決別紙「種苗目録2-2」
記載の種苗を使用した原判決別紙「原告製品目録1」及び原判決
別紙「原告製品目録2」記載の製品を,一審原告が販売する行為
につき,一審被告が,品種登録第15866号及び品種登録第1
5867号の各育成者権に基づく差止請求権を有しないことを確
認する。
3 控訴費用は,各自の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。