土地の使用許可申請不許可処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和1(行コ)117
判決日2020-01-23
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法13条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,次の3において当審
における控訴人の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2
から4までに記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における控訴人の主張
(1) 争点4(請求6に係る訴えの適法性)について
ア 公職選挙法では,選挙人名簿への被登録資格等は,「当該市町村の区域内
に住所を有する年齢満十八年以上の日本国民(中略)で,その者に係る登
録市町村等(中略)の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上登録
市町村等の住民基本台帳に記録されている者」(21条1項)と定められて
いる。
最高裁平成20年10月3日判決・集民229号1頁(以下「平成20
年10月3日最高裁判決」という。)を前提とすると,住所を有するために
は,住居を私有してそれを生活の本拠とするか,又は家主等に対し家賃等
を支払った上でそれを生活の本拠とする必要がある。したがって,上記要
件は,国籍及び年齢の要件のほか,①一定の市町村の区域内に継続して3
か月以上居住していることを証明できること,②一定の市町村の区域内に
継続して3か月以上居住する際には,住居を私有するか,又は家主等に対
し家賃等を支払うことという要件に分けられる。
上記②の要件を課すことは違憲無効であるから,②の要件を除いた要件
が満たされれば,国政選挙権の行使が認められなければならない。そして,
その旨の判決を得ることにより,控訴人が②以外の要件を満たすことは認
められたことになるから,公職選挙法21条1項に基づいて投票すること
ができる地位が導き出される(最高裁平成20年6月4日大法廷判決・民
集62巻6号1367頁(平成20年最高裁判決)参照)。
イ 最高裁平成7年2月28日判決・民集49巻2号639頁(以下「平成
7年最高裁判決」という。)は,定住外国人が選挙人名簿不登録処分に対す
る異議申出却下処分の取消しを求めた訴えの争訟性を認めている。
ウ したがって,請求6に係る訴えは法律上の争訟性を有し,適法である。
(2) 争点5(請求7に係る訴えの適法性)について
憲法改正手続法では,投票人名簿への被登録資格等は,「国民投票の期日現
在で年齢満十八年以上の日本国民で,次のいずれかに該当するもの(中略)」
「一 国民投票の期日前五十日に当たる日(中略)において,当該市町村の
住民基本台帳に記録されている者」「二 登録基準日の翌日から十四日以内
に当該市町村の住民基本台帳に記録された者であって,登録基準日において
いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないもの(後略)」(22条
1項)と定められている。
平成20年10月3日最高裁判決を前提とすると,住所を有するためには,
住居を私有するか,又は家主等に対し家賃等を支払う必要がある上,住基ネ
ットが稼働し,二重登録が防止で

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。