事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行コ)117 |
| 判決日 | 2020-01-23 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法13条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次の3において当審 における控訴人の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2 から4までに記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における控訴人の主張 (1) 争点4(請求6に係る訴えの適法性)について ア 公職選挙法では,選挙人名簿への被登録資格等は,「当該市町村の区域内 に住所を有する年齢満十八年以上の日本国民(中略)で,その者に係る登 録市町村等(中略)の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上登録 市町村等の住民基本台帳に記録されている者」(21条1項)と定められて いる。 最高裁平成20年10月3日判決・集民229号1頁(以下「平成20 年10月3日最高裁判決」という。)を前提とすると,住所を有するために は,住居を私有してそれを生活の本拠とするか,又は家主等に対し家賃等 を支払った上でそれを生活の本拠とする必要がある。したがって,上記要 件は,国籍及び年齢の要件のほか,①一定の市町村の区域内に継続して3 か月以上居住していることを証明できること,②一定の市町村の区域内に 継続して3か月以上居住する際には,住居を私有するか,又は家主等に対 し家賃等を支払うことという要件に分けられる。 上記②の要件を課すことは違憲無効であるから,②の要件を除いた要件 が満たされれば,国政選挙権の行使が認められなければならない。そして, その旨の判決を得ることにより,控訴人が②以外の要件を満たすことは認 められたことになるから,公職選挙法21条1項に基づいて投票すること ができる地位が導き出される(最高裁平成20年6月4日大法廷判決・民 集62巻6号1367頁(平成20年最高裁判決)参照)。 イ 最高裁平成7年2月28日判決・民集49巻2号639頁(以下「平成 7年最高裁判決」という。)は,定住外国人が選挙人名簿不登録処分に対す る異議申出却下処分の取消しを求めた訴えの争訟性を認めている。 ウ したがって,請求6に係る訴えは法律上の争訟性を有し,適法である。 (2) 争点5(請求7に係る訴えの適法性)について 憲法改正手続法では,投票人名簿への被登録資格等は,「国民投票の期日現 在で年齢満十八年以上の日本国民で,次のいずれかに該当するもの(中略)」 「一 国民投票の期日前五十日に当たる日(中略)において,当該市町村の 住民基本台帳に記録されている者」「二 登録基準日の翌日から十四日以内 に当該市町村の住民基本台帳に記録された者であって,登録基準日において いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないもの(後略)」(22条 1項)と定められている。 平成20年10月3日最高裁判決を前提とすると,住所を有するためには, 住居を私有するか,又は家主等に対し家賃等を支払う必要がある上,住基ネ ットが稼働し,二重登録が防止で
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。