傷害致死被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成30(う)468
判決日2020-01-28
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原審検察官は,平成28年4月19日に証明予定事実記載書を提出し,
そこで,本件児童の死因が,①急性硬膜下血腫・脳腫脹に基づく遷延性中枢
神経機能障害であること(以下「原審検察官当初主張①」という。),②死
因となった急性硬膜下血腫は,その程度が相当重症であって外力の程度が相
当強いと考えられることや,単なる転倒・転落等では生じ得ない眼底出血が
生じていること等から,当時1歳11か月であった本件児童自身の行為や被
告人方居室内での単なる事故で生じるものではなく,他者の故意行為による
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打撲など,頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行(以下「検察官主張暴行」
という。),あるいは揺さぶり行為(以下,単に「揺さぶり行為」といい,
検察官主張暴行を併せて,「検察官主張暴行等」という。)によって生じた
ものと認められること(以下「原審検察官当初主張②」という。),③本件
児童が,他者から上記②の暴行を加えられた時間帯が平成20年12月11
日午後9時頃から翌12日午前0時25分頃までの間と認められるところ
(以下,「検察官主張時間帯」といい,本件に関する原審検察官ないし原審
弁護人の主張に係る日時は,特に断らない限り,全て平成20年のものであ
る。),検察官主張時間帯に本件児童に検察官主張暴行等を加える機会があ
ったのは被告人だけである(以下「原審検察官当初主張③」という。)との
主張等をした。
原審国選弁護人による主張
原審で,当初,被告人のために国選弁護人2名が選任され,平成28年9
の原審検
察官当初主張②について,その受傷原因が必ずしも検察官主張暴行等によっ
て生じるものとは断定できず,また,原審検察官当初主張③について,本件
急性硬膜下血腫が検察官主張時間帯に生じたとは断定できないと主張した。
原審弁護人による主張
平成28年12月20日及び同月21日に新たに私選弁護人らが選任され
た(以下「原審弁護人」という。)。原審弁護人は,平成29年2月13日
の第9回公判前整理手続期日において,解任前の国選弁護人提出に係る予定
主張記載書面⑴,⑵を撤回した上,改めて,同年5月31日提出の予定主張
記載書面⑵(標題は原審国選弁護人提出に係るものと重複)及び同年7月1
,同
年9月11日の第15回公判前整理手続期日における釈明で,本件急性硬膜
下血腫は軽微な転倒転落等によっても生じ得ることから,12月11日の数
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日前にあったとされるBという店舗での転倒事故以外にも転倒事故を起こし
た抽象的可能性があり,本件急性硬膜下血腫が発症しても直ちに意識障害等
の症状が現れるとは限らず,したがって,本件急性硬膜下血腫が検察官主張
時間帯に生じたとも断定できないと主張した。さらに,原審弁護人は,平成
等のうち,
揺さぶり行為について,揺さぶり行為に遭った乳幼児

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。