事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ラ)550 |
| 判決日 | 2020-01-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 原決定「理由」第3を引用する。 第4 争点に関する当事者の主張 1 原審における当事者の主張は,原決定「理由」第4を引用する。 ただし,原決定22頁21行目から22行目の「地震調査研究推進本部の地 震調査委員会強震動評価部会(以下「地震調査委強震動評価部会」という。)」 を「強震動評価部会」と改める。 2 当審における抗告人の主張は,即時抗告申立書,即時抗告理由書,抗告第1 準備書面及び抗告第2準備書面兼求釈明書を,相手方の主張は,答弁書,抗告 主張書面⑴をそれぞれ引用する。
主文(判決文より)
本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。