損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成31(ネ)535
判決日2020-02-04
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,次の3のとおり当審における控訴人
らの主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1及び2に記載
のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決を次のとおり訂正す
る。
9頁3行目の末尾に行を改め,次のとおり加える。
「ウ 原審第1事件原告であったA12は,原審口頭弁論終結後の2018
年(平成30年)12月9日に死亡した。A12の相続人は,控訴人A
12のア,控訴人A12のイ及び控訴人A12のウであり,同人らは,
本件請求について,それぞれ3分の1の割合でA12の権利義務を承継
した。」
132頁8行目の「及び原告A12」を「A12,控訴人A12のア,控
訴人A12のイ及び控訴人A12のウ」に改める。
132頁9行目及び133頁22行目の「原告」をいずれも削り,同頁2
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4行目の「求めている」を「求めていたが,2018年(平成30年)12
月9日に死亡し,同人の子である控訴人A12のア,控訴人A12のイ及び
控訴人A12のウがA12を相続した」に改める。
3 当審における控訴人らの主張
請求権放棄の抗弁について
日中共同声明5項に関する解釈は,サン・フランシスコ平和条約の枠組み
論でされるべきではなく,ウィーン条約法条約や国際人権法及び国際人道法
に基づく国際基準に依拠してされるべきである。
日中共同声明5項は,サン・フランシスコ平和条約14条(b),日ソ共
同宣言6項,日韓請求権協定2条などに用いられている「国民の」,「国民
に対する」との文言や「請求権」との文言を用いていない。日中共同声明5
項を,言葉の通常の意味に従って素直に読めば,「中華人民共和国政府」と
いう一国の政府が「日本国」という国家に対する「戦争賠償の請求を放棄す
る」としか解釈できない。中国「国民」の日本国に対する賠償請求権の放棄
など一切明記されていない。
ア 国際法における条約の効力が及ぶ範囲
条約の効力が及ぶ範囲は,条約の締結に参加した当事国の間のみに限ら
れ,第三国には及ばないのが原則である。条約によって直接第三国に義務
を課すことは,第三国の明示的な承諾がない限りできない。ウィーン条約
法条約35条は,承諾は「書面により」明示にされることを求めている。
中華人民共和国は,サン・フランシスコ平和条約の当事国でないのみな
らず,サン・フランシスコ平和条約について,繰り返し不法・無効という
声明を発していた。中華人民共和国がサン・フランシスコ平和条約及びサ
ン・フランシスコ平和条約の「枠組み」に拘束されることはない。
イ 条約解釈に関する基本原則
日中共同声明5項は,「中華人民共和国政府は,…,日本国に対する戦
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争賠償の請求を放棄することを宣言する。」と規定しており,個人の損害
賠償請求権の放棄に関する明らかな規定はない。

主文(判決文より)

1 本件各控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。