傷害被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成30(う)387
判決日2020-02-06
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に
関連する主要な供述内容を,他の関係証拠の内容と併せて整えると,次のと
おりである
すなわち,被告人は,被害児の出生に先立ち,会社勤めの夫及び平成24
年6月生まれの長男と共同住宅で同居していたが,活発な長男が家電製品等
を壊すほか,机に上ったり床を踏み鳴らしたりするため,近隣からその騒音
に係る苦情を受けることが続き,引っ越しを重ねて原判示共同住宅の2階の
一室に転居していた。平成26年11月5日に被害児が出生し,同月15日
に実家から自宅に戻った被告人は,夫が不在にする日中の時間帯も含めて,
主婦の立場で長男及び被害児の養育を担当していたが,被害児は哺乳力が弱
く,吐き戻しが多いほか,よく泣く乳児であった。同月27日,長男が椅子
を使ってベビーベッドの中に入り,高さ約80センチメートルの同ベッドか
ら被害児を落とす出来事があったため,被告人は,同日午後8時18分に小
児救急電話相談でその旨を伝えて相談したが,結局,被害児に特段の異状は
なかったため,それ以上の対応はしなかった。しかし,その後も,長男は,
玩具で被害児の頭を叩いたり,沐浴前に風呂場近くで寝かせている被害児の
足を引っ張り,10センチメートルほどの段差から落としたり,あるいは被
害児を抱き上げて洗濯籠に入れたりすることがあった。これらについては,
上記ベビーベッドの一件後,次に同じようなことがあれば長男を滋賀県の実
家に預ける話が出ていたことから,夫には話しておらず,同年12月9日の
1か月児健康診査でも正確に話してはおらず,単に長男が被害児を噛んだり
叩いたりする旨を伝え,同月17日に発達状態確認のために助産師が来訪し
た際にも同様の相談をするにとどめたが,上の子はやきもちを焼くものであ
ると言われて終わっていた。本件当日である同月18日,午後4時過ぎに長
男を連れて買い物に出掛けた後,午後4時半頃に帰宅し,被害児にミルクを
飲ませるなどして過ごし,床に座って遊ぶ長男のところに被害児を連れてき
て抱きまねをさせてあげた上,付近の片づけをしていると,やがて,長男が
被害児を床に放り投げたのに気づき,泣き出した被害児を抱き上げた。その

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。