不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和1(ネ)1635
判決日2020-02-14
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被控訴人の行為が不正競争防止法2条1項1号に該当するか
ア 原告商品の形態の特別顕著性
イ 原告商品の形態の周知性
ウ 原告商品と被告商品の形態の類似性
エ 原告商品と被告商品との混同のおそれ
(2) 被控訴人の行為が一般不法行為に該当するか
(3) 差止め・廃棄請求の必要性
(4) 控訴人の損害額
4 争点に関する当事者の主張
後記5のとおり,当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決
「事実及び理由」の第3の1から4まで(原判決3頁19行目から29頁2
3行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。ただし,原判決を
次のとおり補正する。
(原判決の補正)
(1) 原判決13頁18行目及び25頁14行目の「出店」をいずれも「出展」
に改める。
(2) 原判決27頁6行目の「原告品11」を「原告商品11」に改める。
(3) 原判決27頁9行目の「高かったため」を「高く,他の形状や異なる容
量の瓶を製造・販売するよう求める顧客からの要望も増えてきたため」に改
める。
5 当審における控訴人の主張
(1) 原告商品の形態の特別顕著性及び周知性
ア 原告商品の形態が他社商品の形態と類似しないこと
原判決は,甲15の「調味料M200角」,「ST150」及び「S
T150PP」(酒瓶),甲16の「SLD150A-HC」,甲18
の「ゴージャス」シリーズ,甲19の「スイト」シリーズ及び「サエ」
シリーズを挙げて,他社の販売する食調瓶の中にも,形状としては細口
瓶であって,縦長の柱型で肩部が張っており,高級感のある製品のシ
リーズがあり,縦長で不安定な形状の物も認められることを根拠とし
て,原告商品の特別顕著性を否定する。しかし,上記他社商品と原告商
品の形態は,次のとおり類似していない。そして,これらの他社商品の
ほかには原告商品に類似するガラス瓶は存在しないから,原告商品の形
態は他社商品とは明確に区別できるもので,特別顕著性を有している。
(ア) 上記他社商品の中に,その胴部が正六角柱状のものはない。
(イ) 原告商品4から6までと「調味料M200角」(甲15)及び
「ゴージャス」シリーズ(甲18)とは,胴部が四角柱状である点は
共通する。しかし,上記原告商品は,「調味料M200角」とは首部
から肩部に係る傾斜角度が大きく異なっており,「ゴージャス」シ
リーズとは,その胴部の表面に凹凸が施されている点で異なっている。
(ウ) 原告商品8から10までと「スイト」シリーズ及び「サエ」シリー
ズ(甲19)とは,胴部が円柱状であるという点は共通する。しかし,
いずれも上記原告商品とは,首部から肩部の傾斜角度が大きく異なり,
加えて,「スイト」シリーズには胴部表面に凹凸が施されている点が
異なっている。
(エ) 原告商品14及び15と「ST150」及

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。