事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)1635 |
| 判決日 | 2020-02-14 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被控訴人の行為が不正競争防止法2条1項1号に該当するか ア 原告商品の形態の特別顕著性 イ 原告商品の形態の周知性 ウ 原告商品と被告商品の形態の類似性 エ 原告商品と被告商品との混同のおそれ (2) 被控訴人の行為が一般不法行為に該当するか (3) 差止め・廃棄請求の必要性 (4) 控訴人の損害額 4 争点に関する当事者の主張 後記5のとおり,当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決 「事実及び理由」の第3の1から4まで(原判決3頁19行目から29頁2 3行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。ただし,原判決を 次のとおり補正する。 (原判決の補正) (1) 原判決13頁18行目及び25頁14行目の「出店」をいずれも「出展」 に改める。 (2) 原判決27頁6行目の「原告品11」を「原告商品11」に改める。 (3) 原判決27頁9行目の「高かったため」を「高く,他の形状や異なる容 量の瓶を製造・販売するよう求める顧客からの要望も増えてきたため」に改 める。 5 当審における控訴人の主張 (1) 原告商品の形態の特別顕著性及び周知性 ア 原告商品の形態が他社商品の形態と類似しないこと 原判決は,甲15の「調味料M200角」,「ST150」及び「S T150PP」(酒瓶),甲16の「SLD150A-HC」,甲18 の「ゴージャス」シリーズ,甲19の「スイト」シリーズ及び「サエ」 シリーズを挙げて,他社の販売する食調瓶の中にも,形状としては細口 瓶であって,縦長の柱型で肩部が張っており,高級感のある製品のシ リーズがあり,縦長で不安定な形状の物も認められることを根拠とし て,原告商品の特別顕著性を否定する。しかし,上記他社商品と原告商 品の形態は,次のとおり類似していない。そして,これらの他社商品の ほかには原告商品に類似するガラス瓶は存在しないから,原告商品の形 態は他社商品とは明確に区別できるもので,特別顕著性を有している。 (ア) 上記他社商品の中に,その胴部が正六角柱状のものはない。 (イ) 原告商品4から6までと「調味料M200角」(甲15)及び 「ゴージャス」シリーズ(甲18)とは,胴部が四角柱状である点は 共通する。しかし,上記原告商品は,「調味料M200角」とは首部 から肩部に係る傾斜角度が大きく異なっており,「ゴージャス」シ リーズとは,その胴部の表面に凹凸が施されている点で異なっている。 (ウ) 原告商品8から10までと「スイト」シリーズ及び「サエ」シリー ズ(甲19)とは,胴部が円柱状であるという点は共通する。しかし, いずれも上記原告商品とは,首部から肩部の傾斜角度が大きく異なり, 加えて,「スイト」シリーズには胴部表面に凹凸が施されている点が 異なっている。 (エ) 原告商品14及び15と「ST150」及
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。