殺人、死体遺棄、窃盗、強盗致傷、殺人未遂、公務執行妨害、鉄砲刀剣類所持等取締法違反、爆発物取締罰則違反、火薬類取締法違反、森林法違反、傷害致死、航空法違反、威力業務妨害、住居侵入、監禁、傷害、強盗
事件の基本情報
裁判所
最高裁判所
事件番号
昭和61(あ)1427
判決日
1993-02-19
分類
最高裁
この事件の代理人
冨永敏文
(被告代理人)/東京弁護士会
小林優
(被告代理人)
出典
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