事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)2126 |
| 判決日 | 2020-06-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3にお いて「当審における控訴人の補充主張」を,後記4において「当審における控 訴人の補充主張に対する反論」を追加するほかは,原判決「事実及び理由」中 5 第2の2ないし4記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決 9頁11行目の「原告は,」を「控訴人は,」と,11頁4行目の「本件提起」 を「本件提訴」と各改める。 3 当審における控訴人の補充主張 ⑴ 本件投稿による名誉棄損の有無 10 本件投稿の閲読者は,被控訴人のA知事時代の言動にも関心を持ち,過去 に実際にA職員の中で発生した自殺事件のことに関心を持ち続けており,そ のような背景や意図等を十分理解し又はそれを理解しようとする者と捉える べきであり,本件投稿の内容が,被控訴人の公人であった時期の公的評価に 関わる言論で,「対抗言論」の可能性が十分にあったのであるから,本件投 15 稿が被控訴人の社会的評価を低下させるべき性質のものであったかは疑問で ある。 ア 単純リツイートの表示と閲読者の読み方 リツイートには単純リツイートと引用リツイートの2種類があり,前者 は,自己のコメントを付けずに他者(元ツイート主)のツイートを他者 20 (元ツイート主)の名義のまま転送するもの,後者は,自己のコメント を付けて他者(元ツイート主)のツイートを自己の名義で転送するもの で,本件投稿は単純リツイートである。 元ツイート主の投稿を単純リツイートするには,その投稿の下部に表示 された🔃のアイコンをクリックして「リツイート」と「コメントを付けて 25 リツイート」を表示させ,そのうちの「リツイート」という表示をクリ ックするという瞬時かつ簡単な動作をするだけでよい。これにより,そ のツイート内容がリツイート者をフォローする人々の画面にも表示され るようになる。単純リツイートされた投稿は,元ツイート主の顔写真 (アイコン)と氏名が画面上に表示されるという点で,元ツイートと同 様の表示方法となる。 5 これに対し,引用リツイートをするには,元ツイート主の投稿の下部に 表示された🔃のアイコンをクリックして「リツイート」と「コメントを付 けてリツイート」を表示させ,そのうちの「コメントを付けてリツイー ト」という表示をクリックした上で,自己のコメントを入力してから 「ツイート」のアイコンをクリックするという作業が必要で,したがっ 10 て,単純リツイートのように操作が瞬時に完了するというものではない。 引用リツイートも自分のフォロワーのツイッター画面に表示されるが, 画面上は元ツイート主の投稿ではなく,あくまで自分のオリジナルの投 稿として表示される。画面には自己の顔写真(アイコン)と氏名が表示 されるものである。 15 ツイッターの投稿は,その冒頭に投稿者の顔写真(アイコ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。