事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(う)682 |
| 判決日 | 2020-09-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 足立毅(被告代理人)
争点(判決文より)
本件の争点は,①被告人が本件時間帯にインスリン (以下「追加インスリン」という。)を注射したかどうか,②被告人が本件 発進時点で低血糖症の前駆症状を自覚していたか否かとなる。 5 争点に対する原判決の判断 前提事実 被告人は,本件事故の約40年前に1型糖尿病を発症し,血糖値を管理す る必要があり,本件当時は,基本的には,1日3回の食事前に血糖値を測定 し,ノボラピッド及びトレシーバを注射して血糖値を調整するほか,主治医 であるB病院のC医師(以下「C医師」という。)の了解の下で,必要に応 じて血糖値を測定し,高血糖の場合は追加インスリンを注射し,低血糖の場 合は糖分を摂取していた。 争点①及び②についての判断 ア D医師(以下「D医師」という。)の証言(原審証言に加え,差戻前 第1審での証言を含めて,以下「D証言」という。)は,㋐前記1の本件当 日の被告人の血糖値の変化や低血糖発作の発症状況を前提に,被告人は,午 後1時39分頃の224㎎/㎗という血糖値を知って,それを下げるために 追加インスリンを注射したが,それが効き過ぎて血糖値が大きく下がったも のであり(以下「㋐の点」という。),また,㋑低血糖症の前駆症状を感じ たがゆえに午後2時36分前頃にどら焼きとジュースを摂取したのであって (以下「本件摂食行為」という。),以後,血糖値が上がるだろうと思って 運転を継続したものと推測するが(以下「㋑の点」という。),このような - 4 - D証言は,専門家の立場から,前記1の被告人の血糖値の変化や糖尿病患者 の行動を合理的に説明するものであり,㋒被告人が,その血糖値管理におい て,全体的に低い値が目立つことからすると,本件当時,高血糖を気にし, 血糖値を下げたいという気持ちが普通の患者より強かった(以下「㋒の点」 という。)との指摘も正当である。 イ これに対し,C医師の証言(原審証言に加え,差戻前第1審での証言 を含めて,以下「C証言」という。)は,D証言の指摘する㋐の点について, 本件当日,被告人の血糖値が大幅に低下した原因について,今までの医学で は解明困難であるとするが,単なる一般的抽象的な可能性にとどまり,㋑の 点について,C証言にいうように,被告人が,これまで原因不明の低血糖に より著しい意識低下の状態になったことがないのであれば,224㎎/㎗と いう高い血糖値が測定されたわずか1時間後に本件摂食行為を行ったことに ついて,合理的な説明ができないことからすれば,前記アのD証言の推認を 左右するに足りない。 ウ 以上のとおり,信用できるD証言によれば,争点①及び②についての 検察官の主張が認められ,体が熱くなる低血糖の症状があったとの,逮捕直 前の被告人の供述(差戻前第1審乙2)は,上記推認に沿うものであって, 信用できる。 本件注意義務違反の有無
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。