審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10076
判決日2025-10-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、同審決における明確性要件について
の判断の誤りの有無である。
2 特許庁における手続の経緯等
⑴ 原告は、令和3年6月16日、発明の名称を「燃料及びその配合組み合わ
せ」とする発明につき特許出願(特願2021-100333。以下「本願」
といい、本願の特許請求の範囲に記載された発明を「本願発明」と、本願願
書に添付した明細書〔甲1〕及び図面〔甲2〕を併せて「本願明細書」とい
う。)をした。
なお、本願は、原々出願(特願2019-519955・国際出願日平成
28年10月18日)、原出願(特願2020-90195・出願日令和2
年5月25日)と順次分割して出願したものである。
⑵ 原告は、令和3年8月4日付けで拒絶理由通知を受けたことから、令和4
年1月11日、意見書及び手続補正書を提出して特許請求の範囲の補正をし
たが、同月18日付けで拒絶査定を受けた。
⑶ 原告は、令和4年5月24日、拒絶査定不服審判請求(以下「本件審判請
求」という。)をするとともに、手続補正書を提出して特許請求の範囲の補
正(以下「本件補正」という。請求項の数10)をした。
⑷ 特許庁は、本件審判請求を不服2022-7786として審理し、令和6
年5月2日、本件審判請求は成り立たないとの審決(以下「本件審決」とい
う。)をし、その謄本は、同月14日に原告に送達された。
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⑸ 原告は、令和6年7月31日、本件審決の取消し等を求めて本件訴訟を提
起した。
3 特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の記載は、別紙「特許請求の範囲の記載」のとおりで
あり、同別紙記載1が本件補正前のもの、同別紙記載2が本件補正後のもので
ある。このうち、本件補正後の請求項1は、次のとおりである。
【請求項1】
燃料として有用な配合組み合わせであって、前記燃料を、(L)+(M)
+(H)からなる一連の炭化水素の構成要素を組み合わせて得られた組み合
わせを、合計100体積% に基づいて、
(a) (L)%+(M)%+(H)%=100%、
(b) (L)%=(H)%=(100%-(M)%)/2及び
(c) (M)%がゼロ(零)または100%未満であるならば、前記「1
00%-(M )%」の引き算の余りは、(L)%/(H)%で、0.
4/1~0.6/1の比となり、 または(M)%が30~70%であ
るならば、前記余りは、(L)%/(H)%で、0. 9/1~1/0.
9の比もしくは0.4/1~0.6/1の比となるように決定して形成
し、
(d) 前記組み合わせは、最終的な(1)15℃で820~880Kg/
M3以内の組み合わせ密度、(2)0.5重量%以下の硫黄含有量、及
び(3)40重量ppm以下の 金属含有量を有し、但し、(M)%が
ゼロ(零)または100%未満でありかつ前記余りが(L)%/(H)

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち、不服2022-7786号事件について特許庁
に対する義務付けを求める部分(後記請求の趣旨5項に係る訴え)
を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
4 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を
30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。