傷害致死,傷害

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和2(う)396
判決日2020-09-15
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,共謀とCに対する傷害致
死の実行行為の時期,の2点であるとされた。
原判決は,原審公判に証人として出廷したAやBの供述等に基づき 11月
にAらと同居して以降,被告人が,しばしば,CやDに対し,傷害を生じさせたと
は認められない程度の暴行を加えてい 被告人が「しばいて」等と求めた
ことが,Aらの暴行のきっかけとなり,暴行がエスカレートしてからも,Aらに「し
ばいて」等と言っていたこと, 12月中旬以降,Aらの暴行がエスカレートし,
Cらの身体に皮下出血等も生じていたが,被告人は,Aらの暴行を目の当たりにし
ながらもこれを制止していないこと,などを認定した。これらの事情から,被告人
の言動こそが,Aらが子供たちに暴行を加える発端となったもので,被告人は,1
2月中旬以降のAらの激しい暴行を目の当たりにしながらも,そのような状態を容
認していたばかりか,自らも暴行を加え,Aらに「しばいて」等と求めるなど,暴
行を助長する態度を示していたもので,被告人と,C及びD,Aらとの関係性や立
場も併せれば,被告人の言動や存在が不可欠の要素となって本件一連の犯行が実現
したというべきであるとして,12月中旬頃には,被告人は,C及びDに暴行を加
えることについてAらとの共謀関係を形成していたと認めた。そして,原判示の各
犯行の場面で,被告人とC,D,Aらとが生活空間を異にしていたこともないから,
いずれの犯行との関係でも共同正犯としての責めを負うと結論づけた。
このような原判決の共謀の認定過程に,論理則,経験則等に反する不合理な点
はなく,被告人がいずれの事実についても共同正犯としての刑責を負うとしたのは
正当として是認できる。以下,若干補足する。
原審関係証拠によれば,本件の発覚の端緒は,12月25日午前2時11分頃,
被告人が,Cの心臓が止まっているとして救急車を要請し,搬送先の病院において
死亡が確認されたことにあり,その時点でCの身体には致命傷となった腹部打撲の
みならず,全身に多数の打撲が存し,同じ日に保護されたDの身体にも原判示

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中150日を原判決の刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。