損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成30(ネ)2347
判決日2020-10-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法160条、民法724条、民法891条1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,
後記3のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決の「事
実及び理由」の「第2 事案の概要」の2及び3(別紙軽自動車目録を含む。原
判決1頁22行目~10頁7行目,28頁)に記載のとおりであるから,これを
引用する。
⑴ 原判決1頁22行目から23行目にかけての「弁論の全趣旨」の次に「及び
記録」を加える。
⑵ 原判決4頁6行目の「滅圧」を「減圧」に改める。
⑶ 原判決4頁12行目の「傾斜して駐車されていた」を「傾斜して駐車されて
おり,連通管現象により液体ガソリンが給油口まで押し上げられやすい状況に
あった」に改める。
⑷ 原判決4頁13行目の「冷温のガソリンが燃料タンクにあった」を「冷温の
ガソリンが燃料タンクに入っており,当時(夏)の気温やエンジンの熱により
過熱されて燃料タンクの内圧が相当上昇した」に改める。
⑸ 原判決4頁23行目末尾に,改行して次のとおり加える。
「 なお,本件火災発生直前のガソリン給油の際に給油口近くまでガソリンが給
油されていたとしても,通常あり得る給油方法にすぎないし,給油口の閉栓の
際に最後まで給油キャップが回し切られていなかったとしても,その程度は大
きくなく,異常な使用方法であったとはいえないから,本件火災が異常な使用
方法に起因して発生したとはいえない。また,訴訟上の因果関係及びその基礎
となる事実の立証は,一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく,経験
則に照らして全証拠を総合検討し,特定の事実の存在及びその事実が特定の結
果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明することであり,その
判定は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであ
れば足りるものであって(最高裁昭和50年10月24日第二小法廷判決・民
集29巻9号1417頁),控訴人が製品の欠陥に起因する危険事象の発生に
至る科学的機序等の詳細まで立証しなければならないものではないというべ
きである。」
⑹ 原判決7頁14行目の「民法724条後段の効果」を「民法724条後段(平
成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ)の効果(以下「旧法後
段の効果」という。)」に改める。
⑺ 原判決7頁24行目の「民法160条」の次に「(平成29年法律第44号に
よる改正前のもの。以下同じ)」を加える。
⑻ 原判決8頁1行目冒頭から4行目末尾までを次のとおり改める。
本件被害者が取得した損害賠償請求権は,損害の性質上権利行使が不可能
なものであったとはいえないが,控訴人は,本件被害者に対する殺人の罪等
により本件有罪判決を言い渡され,同判決が確定したことから,その後の再
審において無罪判決が確定するまでの間,相続欠格事由(民法891条1号)
が存在することとなり

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。