事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和1(ネ)2739
判決日2020-10-30
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法39条1項、民法709条、民法719条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件意匠と被告製品との類否
(2) 無効の抗弁
ア 新規性欠如
イ 創作容易性
(3) 黙示の実施許諾
(4) 権利濫用・信義則違反
(5) 控訴人の過失
(6) 共同不法行為
(7) 損害の発生及びその額
4 争点に関する当事者の主張
次のとおり補正し,後記5及び6のとおり当審における主張を付加するほか,
原判決「事実及び理由」第3(ただし,一審被告静岡産業社のみが主張する部
分を除く。)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決8頁15行目の「突条の先端」を「突条の外側先端」に改める。
(2) 原判決10頁25行目の「前記(3)」を「前記(2)」に改める。
(3) 原判決15頁2,3行目の「係る際のもたらす」を「かかる差異のもた
らす」に改める。
(4) 原判決23頁8行目の「被告産業社」を「一審被告静岡産業社」に改め
る。
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(5) 原判決27頁26行目から28頁1行目の「以下の同様」を「以下同様」
に改める。
(6) 原判決31頁9行目の「製造ラインの」を「製造ラインに」に改める。
(7) 原判決31頁10行目の「成否に」を「製品」に改める。
5 当審における控訴人の主張
(1) 黙示の実施許諾(争点(3))について
次の点からも,被控訴人が,控訴人に対し,本件意匠権の実施について,
黙示の許諾をしていたということができる。
ア 2社購入という取引形態であったこと
焼売木目8個用は,原告製品2と競合するため,浪漫亭は被控訴人及
び一審被告静岡産業社の2社から製品を購入することになる。2社購入
の場合,消費者が商品を誤認することのないように,容器の形は必然的
に同じようになるのが通例であるが,他方で,全く同じ形にしてしまう
と,容器に問題が発生した場合にどちらの会社が製造したものなのか区
別がつかなくなる。そのため,全く同じ形にはしないこととされている。
このことは製造業者にとって周知の事実であり,被控訴人も当然理解し
ていたはずである。
また,控訴人の製造する容器は,浪漫亭の製造ラインに適合させる必
要があった。そのため,容器の形は一定程度,被控訴人の製品と同じに
ならざるを得ない。このことも,被控訴人は当然理解していた。
イ 被控訴人が,一審被告静岡産業社による競合製品が原告製品と同一又
は類似の製品であると承知していたこと
被控訴人は,一審被告静岡産業社が本件見積書を浪漫亭に提出したこ
とをもって意匠権侵害に当たると主張しているが,そのことからも,被
控訴人が,一審被告静岡産業社による競合製品が原告製品と同一又は類
似の製品であると承知していたことを意味する。また,それゆえに,一
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主文(判決文より)

1 本件控訴に基づき,原判決中控訴人に関する部分を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は,被控訴人に対し,2944万3794円及びこれに対する平
成30年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。
2 本件附帯控訴を却下する。
3 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)は,第1,2審を通じてこれ
を2分し,その1を控訴人の,その余を被控訴人の各負担とする。
4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。