事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)1222 |
| 判決日 | 2020-11-13 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 控訴人と被控訴人は不競法2条1項15号の「競争関係」にあるか (2) 本件部分の内容が不競法2条1項15号の「虚偽の事実」に当たるか (3) 本件メッセージの送信行為及び転送行為等が不競法2条1項15号の 「告知又は流布」に当たるか (4) 不法行為責任及び使用者責任の有無 (5) 損害の発生及びその額 (6) 信用回復措置の必要性 4 争点に関する当事者の主張 次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」第2の3に記載のとおり であるから,これを引用する。 - 4 - (原判決の補正) (1) 原判決6頁20行目の「著しく」の次に「客の」を加える。 (2) 原判決6頁25行目の「生活安全課」を「生活安全局」に改める。 (3) 原判決9頁11行目の「乗せられ」を「載せられ」に改める。 5 当審における控訴人の主張 (1) 争点(1)(控訴人と被控訴人は不競法2条1項15号の「競争関係」にあ るか)について 次のことからも,控訴人と被控訴人は,不競法2条1項15号の「競争関 係」にあるといえる。 ア 不競法1条に照らすと,同法は,事業者間の公正な競争の確保を趣旨 とするものであって,そもそも競争関係が存する場合に限定されていな い。したがって,不競法2条1項15号において,告知者が競争上不当 な利益を得ることまで要件とするべきではない。同号の「競争関係」は 緩やかに解するのが相当である。 イ 誹謗者が,一体となって事業を行っているグループ会社の一員である 場合は,グループを構成する他の会社の行っている事業と,誹謗の相手 方の事業との間において,その需要者又は取引者を共通にする可能性が ある場合には,「競争関係」にあると判断されるべきである。 シティグループは,株主構成及び役員構成に照らすと,実質的に同一 の会社というべきであり,訴外シティコミュニケーションズのウェブサ イトの記載内容に照らすと,一体となって事業を行っているということ ができる。 (2) 争点(2)(本件部分の内容が不競法2条1項15号の「虚偽の事実」に当 たるか)について 本件部分の記載は,不競法2条1項15号の「虚偽の事実」に当たるとこ ろ,原審の判断手法は誤っている。 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。