事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和2(ネ)1222
判決日2020-11-13
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

  • 溝上哲也(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 中田明(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 控訴人と被控訴人は不競法2条1項15号の「競争関係」にあるか
(2) 本件部分の内容が不競法2条1項15号の「虚偽の事実」に当たるか
(3) 本件メッセージの送信行為及び転送行為等が不競法2条1項15号の
「告知又は流布」に当たるか
(4) 不法行為責任及び使用者責任の有無
(5) 損害の発生及びその額
(6) 信用回復措置の必要性
4 争点に関する当事者の主張
次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」第2の3に記載のとおり
であるから,これを引用する。
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(原判決の補正)
(1) 原判決6頁20行目の「著しく」の次に「客の」を加える。
(2) 原判決6頁25行目の「生活安全課」を「生活安全局」に改める。
(3) 原判決9頁11行目の「乗せられ」を「載せられ」に改める。
5 当審における控訴人の主張
(1) 争点(1)(控訴人と被控訴人は不競法2条1項15号の「競争関係」にあ
るか)について
次のことからも,控訴人と被控訴人は,不競法2条1項15号の「競争関
係」にあるといえる。
ア 不競法1条に照らすと,同法は,事業者間の公正な競争の確保を趣旨
とするものであって,そもそも競争関係が存する場合に限定されていな
い。したがって,不競法2条1項15号において,告知者が競争上不当
な利益を得ることまで要件とするべきではない。同号の「競争関係」は
緩やかに解するのが相当である。
イ 誹謗者が,一体となって事業を行っているグループ会社の一員である
場合は,グループを構成する他の会社の行っている事業と,誹謗の相手
方の事業との間において,その需要者又は取引者を共通にする可能性が
ある場合には,「競争関係」にあると判断されるべきである。
シティグループは,株主構成及び役員構成に照らすと,実質的に同一
の会社というべきであり,訴外シティコミュニケーションズのウェブサ
イトの記載内容に照らすと,一体となって事業を行っているということ
ができる。
(2) 争点(2)(本件部分の内容が不競法2条1項15号の「虚偽の事実」に当
たるか)について
本件部分の記載は,不競法2条1項15号の「虚偽の事実」に当たるとこ
ろ,原審の判断手法は誤っている。
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主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。